国民年金法 問2-E

死亡一時金の支給を受ける者が第1号被保険者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、死亡一時金と寡婦年金とのうち、死亡日から6年間、その1つを支給し、他は支給を停止する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

死亡一時金と寡婦年金の選択に関する記述は、一定の期間制限を伴う場合があると解する余地がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法第52条の6
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問2肢E)

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