国民年金法 問3-A

産前産後期間の保険料免除制度により保険料を納付することを要しないこととされた期間について、当該期間中に生活保護法による生活扶助を受けるときは、国民年金法第89条第1項第2号に該当するため、同条により保険料が免除される。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

産前産後期間の保険料免除は、保険料納付済期間として扱われる特別な優遇制度であり、法定免除(89条)とは別建ての制度である。産前産後免除期間中は既に産前産後免除が優先的に適用されるため、重ねて法定免除に該当するとする記述は誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法第88条の2
  • 国民年金法第89条
  • 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問3肢A)

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