国民年金法 問4-B

第1号被保険者として保険料を前納した者が、前納期間の途中で国民年金法第88条の2の規定により産前産後期間の保険料納付義務が免除される場合は、未経過期間に係る前納保険料の還付請求を求めず、当該保険料を免除期間後の保険料として充当する。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

前納期間の途中で産前産後期間の保険料納付義務が免除される場合の前納保険料の取扱いに関する記述には、正確性を欠く部分がある。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法第93条
  • 国民年金法第88条の2
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問4肢B)

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