国民年金法 問4-C

第1号被保険者として保険料を前納した者が、前納期間の途中で第2号被保険者資格を取得したときは、未経過期間に係る前納保険料の還付請求を求めず、当該期間を第2号被保険者の保険料納付済期間として算入させる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

第2号被保険者としての保険料は厚生年金保険料であり国民年金の前納保険料とは別建てであるため、第2号被保険者資格取得後の未経過期間分の前納保険料は還付請求の対象となる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法第93条
  • 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問4肢C)

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