保険料を前納した者が、前納期間の途中で障害基礎年金の受給権者となったときは、既に納付した前納保険料は、その全額が保険料納付済期間として将来の老齢基礎年金の額に反映されるため、還付請求できない。
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- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
障害基礎年金の受給権者となったことにより法定免除に該当するに至った場合、前納期間のうち未経過分の保険料は還付請求することができる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民年金法第93条
- 国民年金法第89条
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問4肢D)
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