保険料の一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について追納するには、その残余の額につき納付されていなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
一部免除された保険料の追納は、免除されなかった残余の額が既に納付されていることが要件となる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民年金法第94条第1項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問5肢C)
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