平成15年10月生まれの大学生が、20歳となった令和5年の誕生日月から令和8年3月末に卒業するまで学生納付特例の承認を受けた。この者が、令和10年10月に初めて追納を開始する場合の保険料額は、学生納付特例の承認を受けた当時の保険料額である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
追納する保険料の額は、承認を受けた年度から3年度以上経過した分については、経過期間に応じた加算額が上乗せされる。承認当時の保険料額のまま追納できるのは、加算の対象とならない直近の期間に限られる。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民年金法第94条第2項
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問5肢D)
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