申請免除等の始期は、申請日の属する月の5年前とされていることから、保険料の納期限から5年を経過していない期間について、遡って保険料免除申請及び納付猶予申請ができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
現行法で有効 現行法で有効。
解説
× 誤り
申請免除・納付猶予の遡及可能期間は、保険料の納期限から2年を経過していない期間に限られており、「5年前」ではない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民年金法第90条
- 国民年金法第109条の2の2
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問5肢E)
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