国民年金法 問5-E

申請免除等の始期は、申請日の属する月の5年前とされていることから、保険料の納期限から5年を経過していない期間について、遡って保険料免除申請及び納付猶予申請ができる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

申請免除・納付猶予の遡及可能期間は、保険料の納期限から2年を経過していない期間に限られており、「5年前」ではない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法第90条
  • 国民年金法第109条の2の2
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問5肢E)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、社会保険労務士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の労務相談・法的助言を行うものではありません。 実際の労務管理・手続きについては、社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

この年度・科目を演習する →

← 前の問題(問5-D) 次の問題(問6-A)→