国民年金法第109条の2に規定された指定全額免除申請事務取扱者は、基準に該当する被保険者又は被保険者であった者に対して納付勧奨及び免除勧奨を行うこととされ、基準に該当する被保険者又は被保険者であった者より委託を受けて全額免除申請及び納付猶予申請を行うことができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
指定全額免除申請事務取扱者の権限(納付・免除勧奨、委託に基づく全額免除・納付猶予申請の代行)は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民年金法第109条の2
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問7肢A)
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