国民年金法 問7-B

昭和61年3月31日までの期間において、厚生年金保険の被保険者の配偶者であったため、国民年金の任意加入被保険者となることができた期間は、老齢基礎年金の合算対象期間とされるが、この期間に任意加入の申出を行い任意加入被保険者となったものの保険料を納付しなかった場合は合算対象期間とはされない。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

昭和61年3月31日までの任意加入可能期間に関する合算対象期間の扱いについては、正確性を欠く部分があると解される。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法附則第7条
  • 【2026年9月13日修正】予備校2校(アガルート・フォーサイト、両者の解答が完全一致)の解答速報とクロスチェックし、単一正解という本試験の出題形式との整合性を優先して判定を修正した。当サイト独自の一次的な条文解釈に基づく再検証ではないため、確度は当初よりも限定的である。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問7肢B)

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