初診日の前日において障害基礎年金の保険料納付要件を満たした第3号被保険者が国民年金法第30条第2項に規定する障害等級に該当したときに、その者に生計を維持する子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子)がいる場合は、その者の障害基礎年金の額に子の加算が行われる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
障害基礎年金の子の加算の要件(生計維持する子の範囲、加算対象)は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民年金法第33条の2
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問7肢E)
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