国民年金法 問8-A

政府は、国民年金法第4条の3第1項の規定により作成する「財政の現況及び見通し」において、年金たる給付(付加年金を含む。)の額の調整を行う必要がなくなったと認められるときは、政令で、調整期間の終了年度を定めるものとされている。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

○ 正しい

マクロ経済スライドによる調整の終了年度は、財政検証の結果に基づき政令で定めるとする規定は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 国民年金法第16条の2
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問8肢A)

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