年金の支払においては、毎支払期月ごとに支払われる金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされているが、毎年5月から翌年4月までの間において切り捨てた金額の合計額については、これを当該4月の支払期月の年金額に加算するものとする。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
年金支払額の1円未満の端数処理と、1年間の累計切り捨て額を4月支払期月に加算する規定は条文どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民年金法第19条の2
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問10肢A)
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