厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとされているが、当該被保険者が35歳、45歳及び55歳に達する日の属する年度における通知については、被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴や国民年金保険料の納付状況なども通知することとなっている。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
年金個人情報の通知制度(ねんきん定期便)における節目年齢(35歳・45歳・55歳)での詳細な履歴通知は条文・実務どおりである。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 国民年金法第108条の3
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 国民年金法 問10肢B)
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