労働契約法第3条第5項は、権利濫用の禁止の原則を規定しているが、この規定は同法第3章に定める出向、懲戒及び解雇に関する権利濫用の禁止を確認したものであり、同章で規定していない労働契約の場面では、権利濫用の禁止の原則は適用されない。
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解説
× 誤り
労契法3条5項は労働契約全般に妥当する一般的な権利濫用禁止原則を定めたものであり、同法3章(出向・懲戒・解雇)の各規定はその個別的な発現形態にすぎない。3章に規定のない場面でも権利濫用禁止の原則自体は適用され得る。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働契約法第3条第5項
- 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働に関する一般常識 問4肢A)
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