一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問4-B

請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が、注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために、請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり、上記の派遣を労働者派遣法に違反する労働者派遣と解すべき場合において、判示の事情(雇用契約は有効、注文者は採用に不関与、給与決定にも不関与、請負人が配置等を一定程度決定し得る地位にあった等)の下であっても、当該労働者が注文者から直接指揮命令を受けていたことをもって、注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたといえるとするのが、最高裁判所の判例である。

現行法で有効 現行法・判例で有効。

解説

× 誤り

最高裁平成21年12月18日判決(パナソニックプラズマディスプレイ事件)は、まさにこれらの事情の下では、注文者と労働者との間の黙示の労働契約の成立を否定している。設問はこの判例の結論を逆に述べており誤り。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 最高裁判所平成21年12月18日判決(パナソニックプラズマディスプレイ事件)
  • 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働に関する一般常識 問4肢B)

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