一般常識(労働に関する一般常識・社会保険に関する一般常識) 問4-C

労働契約法第7条により、労働契約において労働条件を詳細に定めずに労働者が就職した場合でも、合理的な労働条件が定められている就業規則であるという要件さえ満たしていれば、当該就業規則を労働者に周知させていなくても、当該就業規則で定める労働条件が労働契約の内容を補充し、「労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件による」という法的効果が生じる。

現行法で有効 現行法で有効。

解説

× 誤り

労契法7条の就業規則による労働契約内容補充効が生じるためには、就業規則の内容が合理的であることに加え、その就業規則を労働者に周知させていたことが要件とされている。周知させていない場合には当該効果は生じない。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))

  • 労働契約法第7条
  • 【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点) 誤りを報告する

出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働に関する一般常識 問4肢C)

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