労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分についても、合意の内容が就業規則で定める基準に達しない場合には、就業規則の内容が優先されることとなる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
現行法で有効 現行法で有効。
解説
○ 正しい
就業規則の変更によっては変更されない旨の個別合意があっても、その合意内容が就業規則で定める基準を下回る場合は、その部分について就業規則の基準が優先して適用される(労契法12条の最低基準効の考え方)。
(法令基準日: 令和8年4月10日(官報公示日を法令等基準日として採用))
- 労働契約法第10条
- 労働契約法第12条
- 確度中。【2026年10月1日照合】実施団体(全国社会保険労務士会連合会)が同日公表した正答と、本問の正答が一致することを確認した。
AI生成・専門家未レビュー(2026-10-01時点)
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出典: 全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験(第58回・令和8年度、択一式 労働に関する一般常識 問4肢D)
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